排出事業者は、以下の様式にしたがって、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を作成し都道府県知事に提出することが必要となります。2001年4月からの改正法施行により提出は3年間停止になっていますが、問題が懸念される場合には、提出命令がおこなわれます。
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