排出事業者は、期間内(産業廃棄物は90日、特別管理産業廃棄物は60日、処分業者が中間処理業者である場合のE票は180日)に管理票の写しの送付を受けないときは、以下の様式にしたがって、速やかに産業廃棄物管理票未回収報告書を提出することが必要となります。
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