産業廃棄物処理とマニフェスト制度についての概略

 産業廃棄物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法といいます)を遵守して、処理していくことが求められます。
 排出事業者が、その産業廃棄物を委託して処理する場合には、以下に示す手続きが必要です。
 200年4月の改正法施行により、処分業者が中間処理業者の場合には、マニフェストと契約書に中間処理された廃棄物の最終的な処分場所の記載が必要になりました。このため、委託前に廃棄物の最終的な処分場所を確認することが必要になります。


 1998年12月より施行された廃棄物処理法により、総ての産業廃棄物の委託処理に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられるようになりました。2001年年の4月よりマニフェスト制度が、以下のように変更されました。

     産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の手順

1  排出事業者は7枚複写のマニフェストに必要事項を記入し、署名・押印した後、廃棄物とと もに6枚全部を収集運搬業者に渡す。
2  収集運搬業者は、廃棄物の受領時に、マニフェストの所定欄に署名し6枚のうち1枚(A票 )を排出事業者に渡す。
3  排出事業者は収集運搬業者から戻された1枚(A票)を保管する。
4  収集運搬業者は、残り5枚のマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡す。
5  処分業者は廃棄物受領時にマニフェストの所定欄に署名し、5枚のうち2枚(B1,B2票)を 収集運搬業者に渡す。
6  収集運搬業者は、処分業者から戻された2枚のうち1枚(B1票)を自ら保管し、残りの1枚 (B2票)を排出事業者に返送する。
7  処分業者は、廃棄物の処分が完了したときに、マニフェストの所定欄に署名・押印し、4枚 のうち1枚(C1票)を自ら保管し、1枚(C2票)を収集運搬業者に返送し、2枚のうちの1枚(D 票)を排出事業者に返送する。処分業者が中間処理業者である場合は、中間処理した廃棄 物が最終処分されたことを確認して、残りの1枚(E票)を排出事業者に返送する。
8  収集運搬業者は、処分業者から戻されたマニフェスト(C2票)を保管しているマニフェスト( B1票)と照らし合わせて、指示通りの処分が行われたかをチェックし、返送されたマニフェス トを5年間保管する。
9  排出事業者は、収集運搬業者からもどされたマニフェスト(B2票)及び処分業者から戻さ  れたマニフェスト(D票と処分業者が中間処理業者である場合にはE票)を保管しているマニ フェスト(A票)と照らし合わせて、指示通りに処分が行われたかチェックし、返送されたマニフ ェストを5年間保管する。
10  排出事業者は、厚生省令で定める期間内(産業廃棄物は90日、特別管理産業廃棄物 は60日、処分業者が中間処理業者である場合のE票は180日)に管理票の写しの送付を 受けないときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握すると ともに、厚生省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
11  排出事業者は、厚生省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、 これを都道府県知事に提出する。


10 厚生省令で定める適切な措置


11 当該管理票に関する報告書


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