お客様が処分業者で中間処分をおこなっている場合、処理によって生じる残渣物を管理する必要があります。残渣物の処理は、行政報告書での記載項目となっています。 残渣物伝票に記載された数量の総計が、処分業者の残渣物の排出量に記載されます。
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